1.上場会社等(上場会社およびその親会社・子会社)の役員等
(例)役員、社員、パートタイマー等
2.上場会社等の帳簿閲覧権を有する者
(例)総株主の議決権の3%以上を有する株主等
4.上場会社等と契約を締結している者または締結交渉中の者
(例)取引先、会計監査を行う公認会計士、顧問弁護士等
5.上記2、4が法人である場合、その法人の他の役員等
(1) 会社の意志決定事実として
1.株式、転換社債および新株引受権付社債の発行
2.資本の減少
3.自己株式取得
4.株式の分割
5.配当の増減
6.合併
7.営業・事業の譲渡・譲受け
8.解散
9.新製品・新技術の企業化
10.業務上の提携とその解消
11.上場廃止の申請
など
(2) 会社の意志にかかわらず発生した事項として
1.災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害
2.主要株主(発行済株式数の10%以上を有する株主)の異動
3.特定有価証券または特定有価証券に係るオプションの上場廃止・登録取消の原因となる事実
4.親会社の異動
5.破産等の申立て等
6.主要取引先との取引の停止
7.資源の発見
など
(3) 会社決算情報事項として
売上高、経常利益もしくは純利益または配当等などについて、公表された直近の予想値等に比較して、当該上場会社等が新たに算出した予想値または決算において一定程度以上の差異が生じた場合。
(4) その他重要事項として
上記(1)から(3)以外で会社の運営、業務または財産に関する重要な事実であって、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの。
(1)その発行会社の代表者又はその委任を受けた者が、重要事実等について、2つ以上の報道機関(国内において時事に関する事項を総合して報道するに日刊新聞紙の販売を業とする新聞社等)に対して公開し、かつ、公開時から12時間が経過した場合。
(2)上場会社等が上場する証券取引所等に対して重要事実を通知し、証券取引所において内閣府令で定める電磁的方法により公衆縦覧された場合。
(3)重要事実に係る事項の記載がある有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書等が公衆縦覧された場合。
違法行為 | 罰 則 |
---|---|
◎会社関係者が重要事実の公表前に行う株券等の取引 ◎会社関係者から重要事実の伝達を受けた者又は職務上伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって重要事実を知った者が、その公表前に行う株券等の取引 |
●左記の行為を行った者に対して5年以下の懲役若しくは 500万円以下の罰金(又は併科) ●左記の行為により得た財産は没収 ●左記の行為を行った法人に対して5億円以下の罰金 |
1.上場会社等の役員・執行役員・その他役員に準ずる者
(役員でなくなった後、1年以内の場合も含む)
2.上場会社等の役員の配偶者・2親等内の血族者および同居者
3.上場会社等の幹部職員(課長以上またはこれに類する役職にある者)
(当該役職でなくなった後、1年以内の場合も含む)
4.上場会社等の大株主
(直近の有価証券報告書、半期報告書または四半期報告書に記載されている大株主)
5.上場会社等の親会社の役員・執行役員・その他役員に準ずる者および幹部職員
(役員等でなくなった後、1年以内の場合も含む)
6.上場会社等の主な子会社の役員・執行役員・その他役員に準ずる者および幹部職員
(役員等でなくなった後、1年以内の場合も含む)
7.上場会社等の使用人その他の従業員のうち上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者
(例:経理部、財務部、経営企画部、社長室等)
8.上場会社等の親会社または主な子会社の使用人その他の従業員のうち上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者
(例:経理部、財務部、経営企画部、社長室等)
9.上場会社等の親会社または主な子会社
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