証券市場では、投資者の皆様が安心して取引に参加できるよう、公正な価格形成が行われる必要があります。このため、一般の投資者に不測の損害をもたらすような行為や取引は、不公正取引として金融商品取引法(以下「金商法」)などで禁止されています。また、その違反者には懲役や罰金といった刑事罰や処分の対象にもなりますので、投資者自らが法令などを理解し、違反を犯さぬよう十分に注意して、お取引にあたることが必要です。
当社では、こうした不公正取引と疑われるような行為や取引について抽出基準を設定し、売買動向等を監視して、必要に応じてお客様にヒアリングを行います。
なお、お客様の売買動向等の内容が、公正な価格形成、取引の健全性等に照らし、当社でのお取引が不適当と判断した場合には、お取引を禁止させていただくことがありますのでご注意ください。
※ 以下の内容は、あくまでも一部の規制の概要にすぎません。したがって、下記以外の取引または行為であれば規制の対象とならないという主旨ではありません。
インサイダー取引とは、上場会社の役職員や大株主などが、その会社の株価に影響を与える重要かつ未公表の会社情報を利用して行う取引をいいます。インサイダー取引は、証券市場の信頼を損なう代表的な不公正取引とされ、金商法第166条等において禁止されています。
相場操縦的行為とは、市場において相場を意識的・人為的に変動させたり、あるいは、一定の水準の価格に固定させたりして、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人に誤解させることによって、その相場の変動を利用して利益を図ろうとする行為をいいます。次のような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与えることとなるため、金商法第159条等において禁止されています。
仮名取引とは、実際にはいない人物の名義や他人の名義などを使うことによって、自分の素性を隠して行う取引をいいます。借名取引とは、家族や友人など自分以外の名義を借りて、その名義人になりすまして行う取引をいいます。このような取引は、脱税やマネー・ローンダリングといった行為の温床となる可能性があることや、相場操縦的行為に利用される可能性があるため、法令諸規則で禁止されています。
当社では、こうした取引を固くお断りする観点から、定期的にお客様の氏名、住所、電話番号やメールアドレスについての実態調査を行い、必要に応じてお客様にヒアリングを行います。
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